「相続」の関連検索ワード

ブロガーが語る「相続」

私の友達は30歳以上も上の人と付き合っています。その人にはもう成人をしている息子がいてるのですが、私は友達にも相続をさせてあげたらいいのになと思いました。というのは友達はその人にはものすごく尽くしているのです。しかし法律的には全く相続の権利がありませんしやっぱろい遺言を書いてもらって相続ができるようにしたらいいのではないかと思います。やっぱりここまでしてあげる必要があるのではないかと思います。そうしてもらいたいです。

「相続」のブログ検索結果

2011年04月820日11時15分
丸田屋へ・・・。
2011-04-20 11:10:59
... 消費税、法人税、相続税など日ごろから私たちには身近なことなのですが、内容が難しくてなかなか理解することが難しいことのように思います 今までも何回か税金についての講習を受けたことがありますが ...
樋口恵子氏 フレッシュ・アゲイン講座 ~60代から2度目の義務教育~
2011-04-20 09:54:17
... 生き方、暮らし方 5月18日 第2回   現代「老婚」事情 6月22日 第3回   相続を争族にしないために 7月27日 第4回   ついのすみか・どう選ぶ どう移る 8月24日 第5回   高齢者を狙う詐欺・悪徳商法 9月28日 第6回   60歳から ...
東日本大震災対応税制案のまとめ
2011-04-20 08:51:59
... 9.相続税・贈与税  震災前に相続・贈与により取得した財産を震災直後時点で計算して計算 10.船舶・航空機  被災した船舶・航空機を再取得する際の登録免許税を非課税に 11.事業所得など  店舗などの事業様資産の損害について ...

「相続」のTwitter検索結果

2011年04月20日13時10分
tamagoou
Wed, 20 Apr 2011 04:08:24
RT @ohmaebot: 相続税は、ほとんどの国が廃止に向かっている。すでにスイス、イタリア、スウェーデン、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、香港、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシアなど主要17カ国は国税としての相続税がゼロである。「最強国家ニッポンの設計図」(小学館)
babarao8e
Wed, 20 Apr 2011 04:07:57
RT @ohmaebot: 相続税は、ほとんどの国が廃止に向かっている。すでにスイス、イタリア、スウェーデン、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、香港、マレーシア、タイ、ベトナム、インドネシアなど主要17カ国は国税としての相続税がゼロである。「最強国家ニッポンの設計図」(小学館)
masabonboard
Wed, 20 Apr 2011 04:04:42
[News] 金持ちだけの問題でない遺産相続 http://dlvr.it/P4MS0
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「相続」のYahoo!知恵袋検索結果

2011年04月20日11時55分
2011-04-20 11:39:08
私は初婚、彼は再婚です。元妻側に子どもが二人いて元妻は再婚しているそうです。現在は養育費は払っていません。離婚の原因は彼の浮気です。離婚は6年前で元妻とは連絡はとっていないようです。私は考えた末、彼と結婚する決意をしました。しかし彼はあとひとつ次に会った時に聞いてほしいことがあるといいます。それを聞いてそれでも結婚したいといってくれるなら結婚しようといいます。離婚と再婚について調べてみましたが、それがなんなのかわかりません。彼との結婚は・遺産相続の問題・浮気はなおらないなどいろいろ言われることは承知です。他に考えられることはありますでしょうか。
2011-04-20 11:35:29
良い仲介会社の選びかた。父が他界して住んでいたマンション相続しました。築23年のものでしたのでたいしたことないと思ってましたが、札幌駅やススキノまで歩いていける目の前に大型ショッピングサンターがあるなどの条件により固定資産税が高くまた月々の維持費も高いので人に貸したいと思いますがどのように仲介会社選んだら良いのでしょうか?インターネットで調べましたがどれもすばらしいこと書いてあり自分の勤めている会社じゃないのですが文面を見て『本当かいな?』と思うことがあります。間違いの無い仲介会社の選びかたのコツありましたら教えて頂きたく。。。。
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「相続」のニュース検索結果

2011年04月20日12時20分
あなたも遺産相続トラブルに巻き込まれる - ダイアモンド・オンライン (登録)
Tue, 19 Apr 2011 15:17:01
その理由は、親が遺言書を遺すことで、親の死後の相続トラブルをある程度予防できるからです。 「親が遺言書の重要性を認識すること」という表現は、まどろっこしく聞こえると思います。このまどろっこしい表現の理由は、次のとおりです。 遺言は、民法で規定される法律 ...
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